埼玉でドローンを飛ばせる場所はどこ?許可不要で飛行できる場所や禁止区域
2024.6.17
ドローンの操縦を練習する際は、場所に気を付けなければなりません。
小型無人機等飛行禁止法や航空法にのっとり、飛行禁止区域でドローンを飛ばさないように細心の注意を払いましょう。
この記事では、ドローンの練習場所の選び方や、埼玉県でドローンを練習できるおすすめの場所を解説します。
許可不要でドローンを飛ばせる場所
小型無人機等飛行禁止法では、ドローンを飛ばせる場所・飛ばせない場所について明確に規定しています。
小型無人機等飛行禁止法とは
小型無人機等飛行禁止法では、ドローン(小型無人機など)の飛行が常に禁止されている区域について、以下のように定めています。
- 国の重要な施設など(国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居など)
- 危機管理行政機関の庁舎
- 政党事務所
- 外国公館など
- 防衛関係施設
- 空港
- 原子力事業所
このほか、海外からの要人の来日などにともない、一時的に対象施設が追加されることがあります。
これらの対象施設の敷地・区域の上空は「レッド・ゾーン」、対象施設の周囲おおむね300mの上空は「イエロー・ゾーン」と呼ばれます。
レッド・ゾーンでドローンを操縦した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されてしまいます。
ドローンの練習時は、飛行可能な区域かどうかを必ず事前に確認しましょう。
出典:警察庁「小型無人機等飛行禁止法関係」
自治体ごとに条例で禁止される場合もある
小型無人機等飛行禁止法をはじめ、各自治体の条例でもドローンの飛行を制限しています。一例として、公園や運動場、資料館、文化会館などの公共施設において、ドローンの飛行を原則禁止している場合が多いです。
各自治体では、ドローン飛行に関する問い合わせ窓口を設置しています。特定の場所でドローンの練習ができるかどうか分からない場合は、問い合わせ窓口に確認しておきましょう。
出典:国土交通省「無人航空機の飛行を制限する条例等」
飛行禁止の例外となる場所
上述の小型無人機等飛行禁止法では、飛行禁止の例外が取り決めされています。以下の条件に限り、この法律の禁止規定は適用されません。
- ①対象施設の管理者またはその同意を得た者が飛ばす場合
- ②土地の所有者などが当該の土地の上空で飛ばす場合
- ③土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空で飛ばす場合
- ④国または地方公共団体の業務のためにドローンを飛ばす場合
ただしレッド・ゾーンにおいては、②④の場合であっても対象施設の管理者の同意が必要です。
出典:警察庁「小型無人機等飛行禁止法関係」
100g未満のドローンでも確認が必要
航空法におけるドローンの飛行区域の制限は、ドローンの重さが「100g以上」か「100g未満」かによって異なります。
100g未満のドローン
航空法の規制対象となる無人航空機(ドローン、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプターなど)は、「機体本体とバッテリーの重量を合計して100g以上のもの」です。
100g以上のドローンは航空法の規制を受け、屋外で飛行させる場合は機体登録が義務化されています。登録されていないドローンを飛ばすことはできないので、注意しましょう。
また、⼈⼝集中地区や空港等の周辺、緊急用務空域、高さ150m以上の空域などのエリアで飛行させる際に、許可申請の手続きが必要となります。
100g未満のドローンであれば、飛行禁止区域以外であれば、原則として許可不要でドローンを飛ばすことができます。そこで練習におすすめしたいのが、軽量なトイドローンです。
手のひらサイズのものや、空撮の練習ができるカメラ付きのものなど、各メーカーが多くのトイドローンを発売しています。用途に合わせて選びましょう。
出典:国土交通省「飛行ルール(航空法第11章)の対象となる機体」
公園や道路では?
100g未満のドローンでも、各自治体の条例や道路交通法などの法律によって、飛行が禁止されている区域が存在します。
例えば公園や道路では、重さにかかわらずドローンを飛ばすことはできません。
また、150m以上の上空や空港などの周辺などで飛行させる場合は、100g未満のドローンであっても許可申請が必要となる可能性があります。
ドローン関連の各種法令を確認し、禁止区域で操縦しないように注意してください。
ドローンを飛ばせる場所でも飛行方法に注意が必要
飛行禁止区域に該当しない場所でも、ドローンを飛ばす際は安全を確保するためにさまざまなルールを順守する必要があります。国土交通省では以下のルールを明示しています。
- アルコールまたは薬物の影響がある状態で飛行させないこと
- 飛行前確認を行うこと
- 航空機または他の無人航空機との衝突を予防すること
- 他人の迷惑となる飛行をしないこと
また、以下の条件下でドローンを飛行させる場合は、国土交通省への許可申請が必要となります。
- 夜間での飛行
- 目視外での飛行
- 人や建物と30m以内まで近づく飛行
- 催し場所(イベントやお祭りなど)上空での飛行
- 危険物の輸送
- 物を投下する場合
ただしこれらの場合、国家資格を取得していれば、申請不要でドローンを飛ばせることがあります。
出典:国土交通省「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」
ドローンの練習におすすめの場所
以上のことを踏まえ、ドローンの練習におすすめしたいのは以下のような場所です。
⾃分が保有する⼟地
飛行禁止区域外の自分が保有する土地であれば、許可なく自由にドローンを飛ばすことができます。ただし自分の土地であっても、人口集中地区や空港周辺、国の重要施設などが近くにある場合は、飛行できないためご注意ください。
河川敷(⾶⾏禁⽌区域を除く)
河川敷は、自由にドローンを飛ばせる練習場所として知られています。十分なスペースが確保でき、人や建物にぶつかる可能性も低いためです。
ただし河川敷についても、上述の飛行禁止区域に当てはまる場合は、ドローンを操縦できません。
屋内施設
体育館などの屋内施設や、ネットで囲われているグラウンドなども、ドローンを練習できる代表的な場所です。施設の管理者に許可を取った上で飛行させましょう。
また、家の中であれば許可不要でドローンを練習できます。
ドローンスクール
ドローンスクールやドローン練習場は、ドローンを操縦した時に最もおすすめの場所です。ドローンスクールでは、ドローンの操縦技術を磨くべく、日々多くの生徒が利用しています。
飛行禁止の制限を受けない場所に建設されているため、自分で許可申請をする必要もなく、安心してドローンの練習ができます。
ドローンスクールで思い思いに練習しよう
ドローンの操縦スキルを上達させたいのであれば、ドローンスクールを活用するのが最も効果的といえます。
サイニチドローンスクールは、埼玉県上尾市とさいたま市にドローン練習場を完備しており、のびのびと練習が可能です。特に、さいたま市の大宮けんぽグラウンドでは、関東最大級の屋外フィールドでドローンを飛ばすことができます。
「お試しでドローンを飛ばしてみたい」という方は、無料体験会も開催しておりますので、お申込みお待ちしています。
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