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ドローン撮影には許可が必要!
申請から承認までの全ステップを解説

カメラ付きドローン

ドローンを使った空撮映像はその臨場感からも人気があります。またドローンによる物流や測量など、ビジネス領域でも活用される場面が増加中です。

ただし、ドローンを飛ばす際は航空法で定められたルールを守ることや、関連機関への届出が必要になる場合もあります。

この記事では、ドローン撮影をする際の許可の取り方について解説します。正しいステップで申請を行い、ルールを守ってドローン撮影をしましょう。

ドローン撮影に必要な許可とは?

ドローン撮影をする際にはどのような許可が必要か、具体的にご紹介します。

機体登録

ドローンの飛行許可を得る前に、まずはドローンの機体登録を行う必要があります。2022年6月20日以降は、重量100g以上の無人航空機(ドローン)の機体登録が義務化され、登録していないドローンは飛行できなくなりました。

機体登録の際はドローン情報基盤システム2.0(DIPS2.0)にて申請を行い、手数料の納付を行うことで、ドローンの登録記号が発行されます。

発行された登録記号は機体へ確実に表示させる必要があります。

また、一部の免除されるケースを除き、リモートID機能を搭載しなければなりません。

出典:国土交通省「無人航空機登録ポータルサイト」

飛行の許可

機体登録をしたドローンであっても飛行させるためには許可が必要です。航空法では、重量100g以上の無人航空機(ドローン)を屋外で飛行させる際に「飛行許可・承認手続」を必要とします。

以下のケースのように「特定飛行」に該当する場合、飛行許可申請を行わなければなりません。

飛行する空域

  • 空港等の周辺
  • 人口集中地区の上空
  • 150m以上の上空
  • 緊急用務空域

飛行の方法

  • 夜間での飛行
  • 目視外での飛行
  • 人または物件と30m以上の距離を確保できない飛行
  • 催し場所上空での飛行
  • 危険物の輸送
  • ドローンから物を投下する場合

航空法では、リスクに応じて「カテゴリーⅠ~Ⅲ」という分類を用意しており、該当するカテゴリーに応じて手続きの要否が異なります。

国土交通省のサイトでは、ケースごとに該当するカテゴリーをフローチャートで確認できます。ドローン撮影を行う前に、カテゴリーを確認しましょう。

また、重量100g未満の機体であっても、空港等周辺や高高度での飛行は航空法の規制対象となり、飛行許可が必要な場合もあるため注意しましょう。

出典:国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続」

ドローン撮影の許可申請プロセス

ここでは、ドローンを飛行させる際の許可申請の方法をお伝えします。

飛行に関する許可申請プロセス

ドローンの飛行申請は、原則として国土交通省のオンラインサービス「ドローン情報基盤システム2.0(飛行許可承認機能、通称「DIPS2.0」)」で行います。

まずはアカウントを作成し、ログインしてください。次に、飛行許可・承認申請書を作成し、提出します。その後、申請書が承認されたら許可書が発行されます。


審査には一定の時間を要するため、余裕をもって申請しましょう。飛行開始日の少なくとも10開庁日(土日・祝日を除く)以上前に申請を済ませることが望ましいです。

必要な申請事項が未記載だったり、資料が添付されていなかったりすると、飛行許可が下りないため注意しましょう。

また、飛行許可・承認を受けて実際にドローンを飛ばす前には、「飛行計画」の通報と「飛行日誌」の作成が必要です。

出典:国土交通省「ドローン情報基盤システム2.0」
出典:国土交通省「飛行計画の通報・飛行日誌の作成」

ドローン飛行の許可が不要な場合もある

「特定飛行」に該当しない場合は、ドローンの飛行許可は不要となります。以下でそのケースを確認しましょう。

日中の飛行

夜間のドローン飛行には許可が必要ですが、日中(日出から日没まで)であれば許可不要な場合があります。

日中にドローンを飛ばす際は、日没の時間を調べておくと安心です。国立天文台の「今日のこよみ」などを活用しましょう。

目視内の飛行

「目視内」とは、ドローンを肉眼で視認できる範囲を指します。ドローンの本体だけでなく、周囲の人や障害物も目視できることが重要です。

以下のようなケースは目視に含まれないため、注意してください。

  • 視界が建物などで遮られている
  • 双眼鏡やモニターを使用している
  • 操縦者以外の第三者に確認してもらう

人や建物と30m以上距離がある場合

人や建物、車などから30m未満の距離でドローンを飛行させると、事故の恐れがあるため飛行許可が必要です。一方で、30m以上の距離を保ってドローンを飛行させる場合は、原則として許可は不要です。

物の投下や農薬散布をしない飛行

ドローンから物(固形物に限らず、水や農薬なども含む)を投下する場合、下に人や建物があれば事故につながるリスクがあります。しかし、物の投下や水・農薬などの散布をしない飛行であれば、許可は不要です。

ドローン撮影に必要な許可をケース別に紹介

ここでは、ドローン撮影に許可が必要な場合や、禁止されている場合について場所やケースごとに解説します。

国の重要な施設で撮影する場合

小型無人機等飛行禁止法では、国の重要な施設(国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居など)や空港、原子力事業所またその周辺約300mでのドローン飛行は禁止されています。

ただし、対象施設の管理者やその同意を得た人など例外もあるため、確認しておくとよいでしょう。

出典:警察庁「小型無人機等飛行禁止法関係」

私有地の場合

自宅の室内や庭など、操縦者自身の私有地で撮影をする場合、許可はいりません。しかし、他人の私有地でドローン撮影をする場合は、土地所有者の許可が必要です。無許可で私有地にドローンを飛ばした場合は、民法上のトラブルに発展する恐れがあります。

また、駅や公共施設なども管理者の許可が必要です。撮影時に第三者が映り込む場合などは、その人にも事前に確認を取りましょう。ドローン撮影をするときは、他人のプライバシーを侵害しないように注意してください。

学校や道路の場合

学校などの施設でドローン撮影をする場合は、国土交通省への許可申請が必要となるでしょう。

このケースでは、特定飛行における以下のケースに当てはまる可能性が高いです。

  • 人口集中地区の上空
  • 人または物件と30m以上の距離を確保できない飛行

文化祭や体育祭、地域のイベントなどが学校で開催される場合は、「催し場所上空での飛行」に該当する可能性もあります。

また、道路でドローンを飛行させる場合は道路交通法の規制を受けるため、確認しておきましょう。

スムーズに飛行許可申請をして撮影を成功させよう

ドローンで空撮を行うときは、多くの場合で国土交通省への機体登録や飛行許可申請が必須となります。撮影したい場所や時間帯が「特定飛行」に該当するか確認し、申請が必要であれば「DIPS2.0」から行いましょう。


サイニチドローンスクールでは、国家資格である二等無人航空機操縦士のコースをご用意しており、本コースを卒業された方は、国家資格試験の際に実地試験が免除されます。

また、国家ライセンスを取得し技能証明を受けた者が、第三者の立入管理・安全確保を行ったうえで認証を受けた機体を飛行させる場合、本コラムでも解説しました飛行許可申請が免除もしくは省略できるケースもありますので、「二等無人航空機操縦士コース」をぜひご受講ください。

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